真っ当な国民投票のルールを作る会

umkaji2005-09-28

http://www.geocities.jp/kokumintohyo/
「真っ当な国民投票のルール・市民案」


[1]投票方式について
複数のテーマ、項目について「改正」の賛否を問う場合は、「一括投票」ではなく「個別投票」により有権者の意思を確認する方式を採るべきである。


[2]賛否を訴えるキャンペーン活動について
賛否両派のキャンペーン活動については戸別訪問を禁止しないなど、公職選挙法に準じない国民投票独自のルール設定を行うべきである。


[3]情報媒体を使ったPRについて
新聞・雑誌・ラジオ・テレビ・インターネットなど情報媒体を使っての賛否両派のPRは原則自由とする。ただし、放送媒体の「スポットPR」は認めてはならない。


[4]情報媒体における自らの意見の主張について
情報媒体において、その企業、社内記者、社外のコメンテーターらが、賛否に関して自らの意見を主張することについて、これを規制してはならない。


[5]投票権者について
憲法改正国民投票投票権は、通常の選挙における投票権者に加えて、18歳以上の日本国籍を有する者に認められるべきである。


[6]成立要件について
改正賛成票が有効投票の過半数を制したら「改正成立」とすべきである。


[7]国会発議から投票までの期間について
国会発議から国民投票までの期間は60日以上120日以内とすべきである。


[8]単独実施か国政選挙との同日実施かについて
憲法96条の規定では、国民投票について国政選挙が行なわれる際の同時実施、国政選挙とは別の単独実施、いずれも認められているが、単独実施が望ましいと考える。


[9]憲法改正案の公的な「解説」、「広報」について
国会が発議した憲法改正案について、なぜ改正すべきだと考えるのか、改正されたらどうなるのか、改正されなかったらどうなるのか─そうしたことを詳細かつ具体的に解説した広報文書を改正反対論も添え、国会の名においてそれを発行し、すべての投票権者に配布すべきである。なお、その作成者は国会図書館が望ましい。

これを読むと自民党国民投票法案がいかに酷いかが分かる。国民投票は選挙とはまた違うということですね。

<関連リンク>
http://www.magazine9.jp/interv/index.html
『マガジン9条』「上原公子さんに聞いた その2」