Say ”NO” to 共謀罪 サイバーアクション

共謀罪で立件できる犯罪は条約が定める条件より大幅に広く、610種類を超えています。たとえば市民団体はじめNGONPOが意見や政策提言を政府や企業に届けようとした場合、その行為そのものが、場合によっては業務妨害にあたるとされ、その協議に加わった市民が共謀罪で逮捕されるという危険性は否定できません。しかも、これまでは犯罪行為の実行がないうちは処罰の対象にならなかったものが、共謀罪ができると「相談した」だけで処罰が可能になります。共謀罪は、市民活動そのものを脅かし、市民の言論を封じて市民社会の広がりを妨げる悪法です。

http://www.greenpeace.or.jp/info/features/civil_liberty/cyberaction/
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