共謀罪、対象は犯罪集団に限定 与党修正、民主に提示

umkaji2006-03-09


 犯罪の実行を話し合っただけで罪となる共謀罪の創設を盛り込んだ組織的犯罪処罰法などの改正案について、自民・公明の両党は14日までに、初めての修正案をまとめ、民主党側に協議を打診した。(1)共謀罪の適用が暴力団など組織的犯罪集団に限られることを明確にする(2)客観的な準備行為があることを共謀罪の構成要件に加える――の2点が柱。民主党内には、「修正案は不十分で対象をさらに絞るべきだ」との声も強く、同党の対応が今後の焦点となる。

 法案は、00年に国連で採択された国際組織犯罪防止条約に伴うもの。政府は「国際的な組織犯罪対策に必要」と力説したが、与野党から「組織犯罪と関係ない市民生活にまで対象が広がりすぎる」と、問題点が指摘され続けてきた。

>これまで同種の規定は極めて例外的な犯罪にしか適用されなかったが、共謀罪は615もの罪種に適用される。「適用罪種が広すぎる」という問題点も指摘されているが、この点は今回の修正案では解消されない。

 また、民主党内には、対象をさらに絞り、条約の趣旨通り、国境を越えた犯罪に限定すべきだなどとする意見も根強い。 『asahi.com』

平成の治安維持法ともいわれる共謀罪ですが、与党はしつこく上程しようとしている。共謀罪がなぜ問題なのかというと、適用範囲が広すぎるということがある。国際組織犯罪防止条約に沿うものだとしたら、国境を越えた犯罪に限定すべきだと思う。

犯罪集団に限定するとしているが、なにをもって犯罪集団とみなすのかというのが曖昧だし、最初から犯罪集団を名乗るような組織はない。市民運動労働組合に適応されなくとも非常な圧力になると思うんですよね。国境を越えた犯罪に限定しないということは、当局はそれを狙っているとみなされてもしかたがないですね。

共謀罪と同時に提出されるサイバー取り締まり法案というのも問題ですね。インターネットやメールの監視が強化されることになると思う。自由にブログでものも言えなくなるのではないだろうか。


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